宿泊業に外国人採用の新しい流れができる
宿泊業の人材確保に新しい光か!?
今まで宿泊業については、外国人技能実習生は認められていませんでした。
実際に宿泊業のお客様も多いため、人手不足の解消には本当に苦労していました。
実際に、平均時給はどんどん上がり、近くでショッピングモールがオープンすれば、アルバイトパートの大移動が起こってしまい、貴重な人材がどんどん流出してしまっていたのです。
そんな中で、人材確保の相談を受け、様々なアプローチを模索し、外国人実習生の採用も検討していただきました。
しかし、まさかの宿泊業単体での受入れは不可!
本当にがっかりしました。
その流の中で、外国人技能実習生の追加職種ではなく、新たな在留資格「特定技能」(仮称)の対象職種の1つに名前を連ねているのです。
人材不足解消の起爆剤になるのか!?
つまりは、過去に日本での技能実習を終えて、帰国した実習生が、再度日本に来て働けるというものになります。
在留期間は最長5年で、技能実習制度と合わせて最長10年も可能となるようです。(宿泊業は技能実習生自体の対象職種になっていないため、今後の可能性になります)
この「特定技能」の対象職種に認められるため、宿泊業4団体はこのほど、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」を設立したとのこと。
宿泊業が追加申請している外国人技能実習制度の2号対象職種(3年間)や、政府が来年4月の運用を目指す新たな在留資格「特定技能」(仮称)の対象業界になるために、宿泊業の4団体が共同して、試験機関の設立や、試験制度を整えていくようです。
ここまで、環境を整えることができれば、もはや認可は確実に行えるのではないでしょうか?実際には、今秋の臨時国会で出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案を提出し、成立を目指すようです。
「特定技能」人材の争奪戦は必至!
既に、日本での技能実習を終えて帰国した人材が、新たな在留資格で採用できるとなれば、多くの対象業種が奪い合いになることは容易に想像できます。
何故なら、最低3年間は仕事を行なった経験もあるため、日本語や日本の文化、さらには様々なルールについての細かな指導を行う必要がないからです。
しかし、対象となる人材は単純に3年以上日本で働いた人材ということになりますので、現在主流になっている、ベトナム・フィリピン・インドネシアよりも、中国の人材の方が圧倒的に多いと思われます。
この人材を確保するには、それなりの給与や待遇なども必要となることや、再度、日本で働きたい!とどれだけ考えてもらえるか?の部分で疑問も残ります。
このようなことからも、人材の争奪戦は必至かと思います。
しっかりと制度の確立と、背景を理解しつつ、効果的な人材確保を行う必要があります。