新たな在留資格「特定技能ビザ」とは!?
「特定技能ビザ」とは!?
2018年10月からの秋の臨時国会で、いよいよ新たな在留資格の議論が始まっています。
その中で、重要なものの1つに新たな在留資格の「特定技能ビザ」の新設に向けたものになります。
それは、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し,新たな在留資格を作り対応しようというものです。
現段階での、該当業種は「農業」「建設」「造船」「宿泊」「介護」の5分野について就労を認めるというものになります。
「特定技能ビザ」の特徴とは!?
・今まではNGであった、単純労働が可能になること!今までは、基本的に単純労働では、ビザの発給がされなかったため、作業員と言われる分野では、就労ができなかったのです!それが可能になることは、現場作業の人手不足に対して、画期的な取り組みになると思われます。
・最長5年間の就労が可能に!特定技能ビザでは、最長5年間の就労が可能になります。また、今回新たに、特定技能ビザには2種類の分類がなさるということです。
1)特定技能ビザ1号当初予定のビザであり、最長5年の就労が可能です。しかし、家族の帯同はできません。
2)特定技能ビザ2号永住することも可能で、家族の帯同もOKになります。これにより、技能実習生と合わせて働く人が出た場合に、技能実習5年+特定技能5年=10年間の就労が可能になります。(しかし、家族が帯同できないとなると、人道的にも賛否がありましたが、2号を取得することで、その問題は解決することができます。
現状では、一定の日本語レベルをクリアした人、(日本語検定4級=N4程度を想定)や、過去の技能実習生の経験者で母国に帰国している人などは特定技能ビザでの入国が可能になる予定です。(働く業種に対して、その専門用語も日本語で理解していることも必要になるとのことですこれから、2019年4月の導入に向けて、細かな基準が明らかになってくることと思われます。
人手不足解消の切り札になるか!?
今でも、日本で働く外国人は30万人位いますが、まだまだ人材は不足しています。よほどの不況でもなければ、少子高齢化や生産年齢人口の減少などもあり、人手が足りるような状態にはならないと思います。
そうなるとAIなどの進化により、仕事の効率化などは図られるかと思いますが、人手不足はこの先も続くことになるでしょう!その人手不足を解消する切り札として、外国人労働者はなくてはならない存在になるものと思われます。外国人労働者ありきの労働環境を考える!
農業・漁業・製造業・建設・宿泊・飲食・介護・サービス業などは、もはや外国人なしでは、仕事が成立しません。これは、正社員や技能実習生だけではなく、留学生のアルバイトを含めて考える必要があるのです。
もはや、外国人労働者は特別なものではなく、ましてや安く使える労働者でもありません。無くてはならない存在なのです!
そのことを考えて、社内環境も外国人ありきの職場環境を整えることも必要になってきますね。
※特定技能ビザの情報につきましては、新たな情報が出次第、追記させていただきます。